過払い金といっても一般の方にはほとんど馴染みがないと思いますが、債務整理をしている弁護士・司法書士の間では近年盛んに過払い金の回収がおこなわれています。この過払い金とは簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。過払いが発生した場合、業者に対して余分に返済をしていたということになりますので、その余分に支払っていた分(過払い金)を業者から取り戻す権利があります。それを過払い金返還請求といいます。
消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっています。では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。この結果、出資法すれすれの 利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。
一部の債権者を除外して、過払い金返還請求をすることも出来ます。過払い金返還請求により債務整理(任意整理)の手続を行う場合は、保証人がついている債権者がある場合や 、何らかの事情で整理の対象から外したい債権者がある場合は、その業者を除外したうえでそれ以外の業者との取引に関して、過払い金の返還請求や債務整理(任意整理)をする ことができます。
業者に過払い金返還請求をしても二度とローンなどの借入れができないわけではありません。数年間は、個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されることになり、登録されている間は借入れをすることができません。数年がたてば個人信用情報機関(ブラックリスト)から登録が抹消され、借入れをすることができるのですが、また多重債務の状態に陥らないためにも、借入れに頼らず自分の収入の範囲内で家計を切り盛りするクセをつけることが一番大事なことだと思います。
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